警察庁が最近多くなっている自転車の違法行為取り締まりを強化するとのことです。
特に多いと言われている、自転車指導啓発重点地区・路線で、悪質・危険な交通違反を検挙するとのことです。
自分もバイクに乗っていた頃、春の交通安全運動期間に、ちょっと路上の線を踏んでしまったばかりに切符を切られてしまったことが‥^^;
何しろ、事前に行っておけば
「言ってあったがや?気をつけないかんがね~」
とばかりに違反切符切り放題でしたので、自転車走行が指導対象になったとなれば、大手を振って切符切りまくり!なんてことになるかも!?
歩行者の立場ならば、無燈でかっ飛ばしてくる自転車や、危険な走行での違法行為はビシバシ取り締まって欲しいと思う気持ちもありますが‥
普段から気を使っていたにも関わらず、うっかりやってしまったことで罰則や罰金を払う羽目になっては最悪ですね!
そんなわけで、普段から自転車利用の多い方は要チェックです!
なんとなく調べ始めたこの自転車交通違反取り締まり地区ですが、各地域の警察庁によって、サイトでの情報に差があることに気づいて少し楽しくなってしまいました。
今回は、愛知県いっていましょう!
自転車の違反行為でよくあることはどんなこと?罰則どうなる?
自転車の取り締まりはどのようなことを重点的に行われるのでしょう?
警視庁のサイトによると、強化されるポイントは
・自転車の2人乗り
・信号無視
・一時不停止等
このほか
・制動装置不良自転車(ブレーキがない自転車等)の運転
・違反行為により通行車両や歩行者に対する具体的危険を生じさせたり、
指導警告に従わず違反行為を繰り返したりするなどの悪質・危険な交通違反に対しては、
交通切符を適用した検挙措置を講ずるなど厳正に対処している。
今や、普通の自転車でも原付免許並みにバリバリ交通法規順守をうながしています!
自分の小さい頃は、むしろ巻き込み事故などで被害に遭うことに注意させていた気がします。
学校での交通教室なども、信号を守りましょうとか、二人乗りはあぶないとか、ユルかった記憶しかないのですが‥汗
それでも、自転車の事故死などが増えていれば、甘く見ることもできないのでしょう‥
悪質危険走行とは
ここでいう、悪質危険走行とはどんなものを言うのでしょうか?
再度、警察庁のサイトから抜粋させてもらいましたっ
●対象となる危険行為●
・信号無視
・遮断踏切立ち入り
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反(徐行違反)
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
●うっかり違反とられそうなこと●
・二人乗り
・お喋りしながらの並走
・ながらスマホ
●指導地区ではなくても気をつけたい場所●
・学校周辺(学校の標識)
・歩道と車道が別れている道
自転車は基本的に車道の左側を走り、歩道に乗り入れるのは例外です。
もし違反行為で取り締まりを受けたら??
平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。
自転車運転者講習は3時間。
講習手数料は6,000円です。
すなわち、取り締まりで指導を受けると、6,000円を支払って、3時間の講習を受けなくてはならず、受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金となります。
愛知県の指導啓発重点地区路線はどこになる?気をつけたい場所チェック!
さて、今回は愛知県の自転車取り締まり重点地区を調べてみましたが‥
愛知県警のサイトで、『自転車の交通安全』には、ニュースなどで言われていた
【悪質自転車地区】の重点取締りについての表記はありませんでした。
東京や大阪などの地域では、比較的見つけやすかったけどなあ‥
そんなことを思いながらも、サイト内を観ると、道交法の一部改正によるPDFをご覧くださいとあります。
開いてみたところ‥
道路交通法改正 平成25年12月1日施行
〇路側帯の双方向通行が禁止に、進路左側の路側帯が通行可
〇ブレーキのない自転車は道路では運転禁止!!
停止・検査を拒むと
運行禁止命令を拒むと ⇒ 5万円以下の罰金
【愛知県】道路交通法施行細則改正 平成26年4月1日施行
〇「運転者の遵守(じゅんしゅ)事項」道路条件を削除
・傘さし運転
・運転の妨げとなる衣服等着用違反
「交通頻繁な道路」の制限を削除
(交通閑散な場合であっても、被害者保護だけでなく、運転者自身の安全も確保する趣旨)
⇒5万円以下の罰金
〇警音器の備え付けを規定
・警音器を備えていない自転車の運転禁止
軽車両の中でも「普通の自転車」について規定されていなかったものを補填
⇒5万円以下の罰金
すごいです!
なんと、愛知県独自の交通規定があるようです。
交通閑散な場合であっても取り締まる!
むしれるだけむしりとる交通事故をなくす!という強い意志を感じますね!
愛知県で自転車の取り締まりが行われる地区(指導啓発重点地区)
愛知県警察署のサイトでは、取り締まりは別に項目が設けられていました。
『交通取締り』という項目には、5月のスケジュールがPDFになっていました!
令和4年5月
地域は
名古屋東部・名古屋西部・名古屋中部・名古屋南部・尾張・西三河・東三河
って、ほぼ全域ってことですね!キャはっ!!手厳しい!
自転車取り締まりの日程は決まってる?不定期?
5月の自転車一斉取り締まりは20の金曜日のようです!
これを書いているのが19日なので、ギリで読んでいる方なら無事にやりすごせるでしょうか‥?
21日と22日の土日は、飲酒運転取締りとのこと。
こちらは、自転車だけでなく車もバイクも仲良く取り締まられるようですね!
時間帯は決まってるの?
交通渋滞も閑散地区も満遍なく不公平のないように取り締まる愛知警察さんのことですから、時間帯だってまんべんなく行いそうですね!
自転車の通行がが多くなる通勤通学の時間帯、買い物時間帯、飲酒運転の取り締まりであれば夜の時間も。
事故はあらゆる時間に起きてしまうので、取り締まりの時間なども突発的に行われることを考慮したほうが良いですね。
コロナの規制がない地域では、金土日などはすでに週末は遊びに出歩く方々も多いのではないでしょうか。
コロナも気をつけないといけませんが、外でつい解放感から取締りを受ける羽目にならないようにしましょう!
おわりに
自転車の事故は増えていますし、講習を受けて指導してもらうのは、歩行者としても、車で巻き込まれることを防ぐにも良い事だと自分では思います。
しかし、その反面で、キックボードが無免許で乗れるようになっているのが、今後、問題になるのではないかと心配しています。
楽しいことには必ずルールはあるべきで、乗る人も周りも安全でいたいものですね。
あと、自転車講習でもすすめていますが、ヘルメットをつけたり、対人対物保険に入っているとより安心ですね。
警察庁の自転車ルールについてのページはこちら
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