確定申告の季節です。
去年は体調不良で、医療費がけっこうかかってしまった。
でも、一人暮らしだと、さすがに10万までは届かないし、計算するだけ無駄かな?
なんて、始めからあきらめてるあなた!
2018年の確定申告は、医療費控除が変わります!
払いすぎたものはしっかり申告して返してもらいましょう!
確定申告で10万以上医療費なくても医療費控除がつく場合
確定申告の季節です。
医療費を多く払ったけれど、医療費控除には追いつかないと思っている方。
医療費控除は、基本的に1世帯で10万円以上支払っている場合に控除を受けられます。
しかし、一人暮らしでは、病院に行くことが多かったとしても、よほどの怪我や入院をしないかぎりは10万円以上の医療費は払うことはあまりないかもしれません。
しかし、『その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%』の金額を超えていると医療費控除がつきますので、ぜひともチェックしてください。
例えば、源泉徴収票の、全部引いた所得の額が150万円でしたら、
1,500,000×0.05=75,000
7万5千円以上の医療費を払うと控除がつくことになりますね。
医療費控除の申告が変更になりました!提示方法と保管方法など
厚生省の確定申告特集サイト『医療費控除の変更になりました』に掲載されている、新たな変更点です。
改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
領収書の提示が不要となるかわりに、領収書は5年間の自宅保管が必要になるのですね。
医療費控除の明細書には
② 病院・薬局など支払先の名称
③ 医療費の区分
④ 支払った医療費の額
⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
を記入とあります。
経過措置として、今までどおり、領収証だけの提出も31年までは可能とのことです。
意外とどちらもめんどうな気もしますね・・・
還付申告について
確定申告は、所得の申告となり、前年分の所得をすべて申告しなくてはならないので、
ダブルワークをしている方など、収入の支払先が一箇所だけはない方は2月から3月までの約1ヶ月間で申告をする必要があります。
ですが、通常のお勤めをしていて、税金を払いすぎて還付だけ受けたい場合、還付申告のみでしたら、前年分は本年1月1日から12月31日まで申告が可能であり、さかのぼっての申告も可能です。
還付される可能性がある方は、申告もれがないかをしっかり確認しましょう。
確定申告2018年の医療費控除が変わる!セルフメディケーションとは
健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みとは
2018年から医療費控除と並んで、セルフメディケーションというものがついています。
医療費ではなく、「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組み」を行っている居住者が対象とあり、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、「セルフメディケーション税制」を受けることができるのだそうです。
通常の医療費控除との選択適用とありますので、どちらか特になるほうを選べるのですが、1年の間に12,000円以上の医薬品や検診などでしたら、一人暮らしの方でも十分に支払いはしていそうですね。
国税局のホームページにシミュレーションがありますので、医療費等の区分けをして試してみてくださいね。
以下、厚生省確定申告サイトより
医療費控除が変わります|国税庁
② 市町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※1 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
※2 「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。
以前でしたら、医療費控除に入らなかったインフルエンザの予防接種なども、新しいセルフメディケーションでは対象になるのです。
これはうれしいですね。
日本では、お勤めの方は会社の年末調整で所得の申告をやってくれるので、自分で申告という習慣がつきにくいものですが、1年間で何にお金をどうつかったかは、きちんと確認しておきましょう。
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